速報!47年ぶりの判例変更がありました

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【刑法176条:強制わいせつ罪】

みなさん!
今日、最高裁判所の大法廷で、
判例を変更する内容の判決が言い渡されました!

今回の判決は、強制わいせつ罪の成立に行為者の「性欲を満たす意図」は必要か、が問われたものです。

最高裁は1970年、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」が必要と判示していました。

しかし、今日の最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)では、「一律に(性欲を満たす意図を)必要とするのは相当ではない」との判断を示しました。

今回の事件では、男が「知人から金を借りる条件として撮影データを送るよう要求された」と主張しており、性的意図がないことから強制わいせつ罪が成立しないと争っていましたが、今回の判例変更によって、同罪が成立することになりました。

最高裁判所裁判官15人の意見が全員一致しての結果だったとのことです。
今後、いろいろな関連事件に影響を及ぼしそうですっぽ〜!!

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