正社員じゃないから、手当ても支払われない?

\ 正社員じゃないから、手当ても支払われない?/

アルバイトやパートで仕事をしている人の中には、正社員と全然変わらない仕事をしているのに正社員より給料が低いのは納得いかないという方も多いのではないでしょうか。

同じ仕事をしていれば必ずしも同じ給料をもらえるというわけではありませんが、もしかするとその差は法律に違反しているかもしれません!

たとえば…

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Aさんは、契約期間6か月という契約で働いています。
Aさんの担当する業務が変更されることはほとんどなく、配置転換や昇任昇格も予定されていません。

一方、Bさんは、Aさんと同じ会社に勤めていますが、契約期間が一定期間に定められていません。

Bさんの業務内容や配置転換等の範囲は、Aさんと全く同じではありませんが、とてもよく似ています。

ところが、二人が働いている会社のルールでは、年末年始に仕事をした際に基本給とは別に支払われている手当について、契約期間が限定されている労働者には支払われないことになっていました。

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契約期間に限定があるかないかで、このような違いを設けることは、不合理ですよね。

そのため、労働契約法20条はこのように定めています。

「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
(労働契約法20条)

この条文に従えば、年末年始に仕事をすればBさんのような社員には一律に手当てが支払われているにもかかわらず、契約期間が限定されているAさんが年末年始に仕事をしても全く手当てが支払われないというルールは無効となります。

つまり、Aさんも相当な手当を会社に請求できることになるのです。

みなさんも、自分や周囲の人の労働環境に疑問を感じたら、まずは契約書や職場に置いてある就業規則で自分の仕事の内容や労働条件などをきちんと把握してみることから始めてみましょう!

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