シリーズ『みんなで考えよう!憲法のこと』(2)

シリーズ『みんなで考えよう!憲法のこと』(2)
\   憲法改正手続って            /
\  どんなふうに進められるの? その2  /

みなさん、お久しぶりですっぽう!
憲法改正手続の第2弾!六法ちゃんの都合により、かなり長い期間お待たせしてしまい本当にすみませんっぽう!
今回は国民投票についてお話しします。
(特に法律名が示されない限り条文は「日本国憲法の改正手続に関する法律」になります。)。

前回(1/18投稿)お話しした「発議」という手続によって、憲法改正案が国民に示された後の手続です。
この憲法改正案は、関連する事項ごとに分けて国民投票にかけられます。
これは、知る権利を定めるか否かの条文改正と、臨時国会の召集期限を定める条文改正の賛否を同時に問うようなことはできない、という意味です。

前回の手続きに則って憲法改正が発議されると、以下のとおり、国民投票が進められます。

①発議後、直ちに国会で国民投票の投票日をいつにするか決議します。
国民投票は、発議の後、60日~180日の間に実施しなければなりません。
当然、改正の規模が大きければ大きいほど、内容が難しければ難しいほどこの期間は長くとられるべきでしょう。

②この期間に、国会は国民投票広報協議会を設置し(102条の11Ⅰ)、国民投票について国民に呼びかけます。
国民による投票運動は、一部例外を除いて原則自由に行えます(100条)。

③投票日の2週間前には期日前投票が開始され(60条Ⅰ)、これ以降テレビなどで国民投票に関する広告をすることが禁止されます(105条)。

④投票権は、18歳以上の日本国民に認められており(3条)、憲法改正案ごとに一人一票を投じます(57条Ⅰ)。

⑤賛成票が有効投票総数の半数を超えた場合に、憲法改正は承認され(126条Ⅰ)、最終的に国民に交付されることになります(126条2項、憲法96条2項)。

改正手続きに国民投票が必要とされている法律は、憲法だけです。
これは、憲法という国の根本を定める法律の改正が、私たちの生活のあり方を根本的に変えるものであることから、最終的にその是非を国民自身に委ねる趣旨です。

現時点で、憲法改正手続きがどのようなスケジュールで進んでいくことになるのか決まっているわけではありません。

しかし、いざ国民投票を行う、という段階になってから慌ててこの問題を考えたのでは、きっと時間は足りないでしょう。

憲法は、法学教育では最初に学ぶことの多い、非常に大切な法規範です。
本当に憲法を変える必要があるのか、必要があるとしたらどういった改正がふさわしいのか、今から少しずつ考えてみませんか?!

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