前回に続き、今はやりの民泊について。
前回、民泊を営業するには旅館業法上の営業許可が
必要だと説明しました。
では、六法ちゃんが住むアパートに
お金をもらって人を宿泊させることができるのでしょうか?
六法ちゃんは、旅館業の営業許可を取得することはできるのでしょうか? (六法ちゃんが人間だった場合)
旅館業の営業許可を取得するには、施設が一定の基準を充たしている必要があるのです。
一口に旅館業といっても、ホテルや旅館、簡易宿所営業、下宿営業等様々な業態がありますが、それぞれ営業許可を取得するために要求される施設の基準が変わってきます。
たとえば、客室数や玄関帳場等を設けていなければならない等、様々なハードルがあるのです。
六法ちゃんのアパートだと、なかなか許可をもらうのは難しそうです。
ただし、最近は訪日外国人の増加に伴い空港周辺や観光地周辺の宿泊施設が不足しているので、国家戦略特別区域法は、地域によって、一定の要件を充足する場合は、旅館業法の適用を受けないことを定めるなどして、規制緩和が進められています(同法13条、国家戦略特別区区域法施行令12条)
六法ちゃんが民泊を開ける日はいつ??!っぽ