民泊って違法なの?

ホテル・旅館を経営するには許可が必要?
最近はやりの民泊って違法じゃないの?

ホテルや旅館を経営するには、
都道府県知事の許可が必要です(旅館業法3条1項)。

そのため、民泊が「旅館業」に該当する場合には、
旅館業の営業許可を取得する必要があるはずです。
一方で民泊がマンションやアパートを借りるのと同じ「賃貸借」契約の場合には、特段の営業許可は必要ではありません。

それでは、今はやりの民泊は「旅館業」なのでしょうか、
「賃貸借」なのでしょうか。

そもそも民泊とはどういう意味なのでしょう?
大辞林には、「民家に宿泊すること。」とあります。

では、旅館業とは?
旅館業法によれば、「人を宿泊させる営業」です。
「人を宿泊させる営業」とは、
①施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められ、
また、②宿泊者が、当該施設に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものをいいます。

つまり、宿泊先が「生活の本拠」と言えれば、それは賃貸借であり、民泊ではないことになります。

じゃあ一体どのくらいの期間泊まったら「生活の本拠」と認められるのでしょうか?

行政の解釈によると、おおよそ1か月程度泊まった場合に、生活の本拠と認められるようです。

とすると、民泊は1泊2日からの宿泊を対象とするものなので、旅館業の営業許可を取得する必要がありそうですね!

なお、対象となるマンションやアパートが自分の所有物ではなく、賃貸物件の場合、そこを民泊で人に貸したら大家さんから解除されるおそれがある点にも注意が必要ですっぽ。

つづくっぽ

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