大ニュースっぽぅ!
司法修習生の給費制が一部復活するっぽう!!
司法試験に合格した人が弁護士・裁判官・検察官になるためには、1年間義務的に研修を受ける必要があり、その研修を受ける人の身分を「司法修習生」といいます。
司法修習生には、平成23年までは公務員として給与が支給されてきましたが、平成24年にその給付が廃止されました。
ところが、つい最近、その給与制が一部復活する見通しが法務省によって明らかにされました。
これがどういうことか、説明するっぽう!
通常、会社員でも公務員であっても、研修期間には給料が支払われなければなりません。
ところが司法修習生は、1年間の研修を受けている際は、研修に専念する義務を負わされ、さらに兼業(副業など)が原則禁止されます。
すなわち、無給で1年間拘束され、アルバイトすら禁止されるのです。
その間の生活費は、多くの司法修習生は借金で賄うことになりますので、司法修習生は法律家になる前に300万円近くの借金を背負うことになります。
大学やロースクール在学中に奨学金を借りた人も多くいますので、法律家になる前に、なんと1000万円を超える借金を負っている人も珍しくありません。
このように法曹になる前に多額の借金を負うことになる制度は、特に裕福ではない人たちの法曹になる途を閉ざすこと等の弊害が指摘され続けていました。
今回の給費制の一部復活は、このような弊害の防止につながり、市民のための法律家が多く増えることが期待されます。
今回の給費制の一部復活は、多くの方の復活への働きかけや草の根の運動があったからこその結果です。
よりよい未来を創るために粘り強い運動が奏功した貴重な事例であると思います。
以上っぽう!