\ 年賀状の投函日で料金が変わる?? /
12月に入り、年賀状を出す方はそろそろ準備に追われる時期ではないでしょうか。
今日はそんな「年賀状」と法律について六法ちゃんが紹介します!
1.年賀状の「いま」
年賀状は1949年に初めて発行されました。
その後、毎年枚数を伸ばし続けて、2003年には44億枚を超えました。
しかし、ここ数年は毎年発行枚数を減らし続けており、2018年用の年賀はがきの発行枚数は約25億8600万枚となりました。
ピークだった頃から20億枚近く減らしているんですね。
メールやSNSで年賀の挨拶を済ます人が多くなっていることが影響しているようです。
2.年賀状の郵便料金値下げのニュース
そんな年賀状について今年、初めての試みが実行されることを皆さんはご存知でしょうか。
なんと、年賀状を送るための郵便料金が値下げされるのです!
今年(2017年)6月からの郵便料金値上げにより、はがきの郵便料金(切手代)は1枚あたり62円となっていますが、年賀はがきに限っては、値上げ前の料金52円で差し出すことができるのです!
ただし、52円になるのは、2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)までに投函される分に限られるとのことですので、せっかちな方や年賀状が遅れてしまう方はカレンダーにチェックして、期間を間違えないように注意が必要ですね!
詳しくは郵便局や、日本郵便のウェブサイトをチェックしてみてください。
3.年賀状と法律
ところで、郵便局の配達員が配達中の年賀状を破棄したり隠したりして配達しないで問題になるというニュースを目にしたことはありませんか?
配達員が年賀はがきを勝手に捨てたり、自宅などに隠して保管する行為は、郵便法77条に違反するものとして刑事罰を受ける可能性があります。
郵便法77条は、
「会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定しており、年賀はがきを捨てる行為は「き損」や「放棄」、隠して保管する行為は「隠匿」に当たる可能性があるためです。
また、それ以外にも、器物損壊罪(刑法261条)や、窃盗罪(同235条)に該当する可能性もあります。
年賀状の配達には郵便局で普段から配達業務に携わっている方だけでなく、年末年始のみのアルバイトで配達を行う方もいるかもしれませんが、こんなに重い責任が課せられたお仕事でもあったんですね!
郵便物がちゃんと送り先に届けられたか不安な場合には、郵便物の調査制度があり、郵便局のホームページから調査依頼ができますので、チェックしてみましょう!